預貯金の名義人が亡くなった場合、金融機関は死亡の通知を受けた後は、
払い戻し請求には応じません。口座の凍結されてしまいます。
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相続の基礎知識
亡くなった方の預貯金口座を払い戻すには?
遺言書とは?
残された遺族へのメッセージ
遺言書とは?
遺言書と言うと、自分が亡くなった後のことなので、マイナスのイメージを持つ方も多いと思います。
しかし相続ではこの遺言書があるか、ないかで、その後が大きく変わってきます。
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相続をしたくないときは?
相続を放棄すればいい
相続をしたくないときは?
被相続人に多額の借金がある場合など、相続をしたくない場合は相続放棄をします。
相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかった事になるので、借金はもとより
財産も引き継ぎません。
相続放棄をすると、その子供に相続権が行く「代襲相続」は起こらず、
同順位の相続人がいればその人に、同順位の相続人がいなければ、次順位の相続人に
権利がうつります。
たとえば、被相続人A、配偶者B、子C、Aの兄弟Dがいる家庭で相続が発生した場合
通常であれば、配偶者Bが1/2、子C が1/2ずつ相続となります。
この場合、子Cが相続放棄をしても、配偶者BはC の相続分をもらい、全財産を相続することは
できません。
子Cが放棄すると、相続人は配偶者Bと兄弟Dになり、
それぞれ相続分は3/4と1/4になります。
相続放棄をすると、思わぬところに相続権が移動してしまう可能性があるので、ご注意ください。
遺留分とは?
相続財産のうち、必ず相続人がもらうことができる取り分
遺留分とは
遺留分とは、相続財産のうち一定の割合は、遺言の内容にかかわらず、必ず相続人が取得することを保証された分、を言います。
たとえば、被相続人が遺言で、「愛人Aに全財産を与える」と残していても、、配偶者や子供などの相続人には、その相続財産の一定割合は確保される、ということです。そしてこの遺留分を有する相続人のことを、遺留分権利者と言います。
この遺留分権利者は法定相続人のうち、
・配偶者
・子供
・直系尊属
となっており、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続人の組み合わせと、遺留分の割合
相続人のパターンによって遺留分は次のようになっています。
相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各相続人の遺留分 | 必ずもらえる分 (相続財産が6000万円の場合) |
|
---|---|---|---|---|
配偶者と子供 | 1/2 | 配偶者 | 1/4 | 配偶者は1500万円 子供は1500万円 |
子供 | 1/4 | |||
配偶者と直系尊属 (親、祖父母) |
配偶者 | 2/6 | 配偶者は2000万円 直系尊属は1000万円 |
|
直系尊属 | 1/6 | |||
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 1/2 | 配偶者は3000万円 兄弟姉妹は0万円 |
|
兄弟姉妹 | - | |||
子供のみ | 子供 | 1/2 | 子供は3000万円 | |
配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 | 配偶者は3000万円 | 直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属 | 1/3 | 直系尊属は3000万円 |
例えば、配偶者と子供1人がいて、6000万円の財産を愛人に全て渡す、
という遺言をを残して亡くなった場合、
配偶者は6000万円の1/4の1500万円、
子供も6000万円の1/4の1500万円、
を取り戻すことを請求することができます。
財産を相続させたくない相続人がいる場合
相続人廃除の申し立てをする
財産を相続させたくない相続人がいる場合
相続人の廃除とは、相続人に著しい非行や、被相続人に対する虐待・侮辱があった場合に、
被相続人の意思で相続人の資格をはく奪する制度です。
その方法として
①被相続人が生前に、家庭裁判所に申し立てる
②遺言に廃除の意思を記載、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる
場合の2種類があります。
①の生前に家庭裁判所に申し立てる場合は
誰が | 被相続人 |
---|---|
いつ | 被相続人の生前 |
どこへ | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 相続人廃除の審判申立てを行う |
必要な書類 | 申立人(被相続人)と廃除したい相続人の戸籍謄本 ※その他書類を求められることがあります |
費用 | 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手 |
②遺言に廃除の意思を記載、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合は
誰が | 遺言執行者 |
---|---|
いつ | 遺言の効力が生じた後、できるだけ早く |
どこへ | 相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 相続人廃除の審判申立てを行う |
必要な書類 | ・被相続人と廃除したい相続人の戸籍謄本 ・遺言書の写し ・遺言執行者の資格を証明できるもの (遺言書の写し、または遺言執行者の選任審判書) ※その他書類を求められることがあります |
費用 | 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手 |
廃除の審判が確定すると、相続人の廃除は、被相続人が死亡した時にさかのぼって
効力が生じて、廃除させた相続人は相続する権利を失います。
この相続人の廃除は、相続欠格と同じで、廃除された相続人のみに効果がおよびます。
廃除された相続人に子供がいる場合、その子供が代襲相続をすることができます。
行政書士岩富法務事務所
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