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相続の基礎知識


亡くなった方の預貯金口座を払い戻すには?

預貯金の名義人が亡くなった場合、金融機関は死亡の通知を受けた後は、
払い戻し請求には応じません。口座の凍結されてしまいます。
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秘密証書遺言とは?

内容は秘密にしたいが、しっかり遺言書を残したい

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の、いいとこ取りのような遺言です。
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公正証書遺言とは?

公証人に遺言書の内容を話して作成する

公正証書遺言とは、公証役場に出向いて、遺言内容を公証人に話し、遺言書を作成・保管
してもらうものです。 (続きを読む…)

自筆証書遺言とは?

自分自身で書く遺言

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、文字通り、遺言を書く本人が自筆する遺言です。

遺言者自身が
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遺言書にはどのような種類があるか?

一般的には3種類

遺言書にはどのような種類があるか?

遺言書と言っても、書き方やその方法の違いでいくつか種類があります。
その中でも良く使用されるのが、
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遺言書とは?

残された遺族へのメッセージ

遺言書とは?

遺言書と言うと、自分が亡くなった後のことなので、マイナスのイメージを持つ方も多いと思います。
しかし相続ではこの遺言書があるか、ないかで、その後が大きく変わってきます。
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相続をしたくないときは?

相続を放棄すればいい

相続をしたくないときは?

被相続人に多額の借金がある場合など、相続をしたくない場合は相続放棄をします。
相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかった事になるので、借金はもとより
財産も引き継ぎません。

相続放棄をすると、その子供に相続権が行く「代襲相続」は起こらず、
同順位の相続人がいればその人に、同順位の相続人がいなければ、次順位の相続人に
権利がうつります。

たとえば、被相続人A、配偶者B、子C、Aの兄弟Dがいる家庭で相続が発生した場合
通常であれば、配偶者Bが1/2、子C が1/2ずつ相続となります。
この場合、子Cが相続放棄をしても、配偶者BはC の相続分をもらい、全財産を相続することは
できません。

子Cが放棄すると、相続人は配偶者Bと兄弟Dになり、
それぞれ相続分は3/4と1/4になります。

相続放棄をすると、思わぬところに相続権が移動してしまう可能性があるので、ご注意ください。

自分の相続分が侵害されたら!?

法律では誰がいくら相続をするのか?という法定相続分が決められていますが、
これはあくまで分け方の基準に過ぎません。
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遺留分とは?

相続財産のうち、必ず相続人がもらうことができる取り分

遺留分とは

遺留分とは、相続財産のうち一定の割合は、遺言の内容にかかわらず、必ず相続人が取得することを保証された分、を言います。

たとえば、被相続人が遺言で、「愛人Aに全財産を与える」と残していても、、配偶者や子供などの相続人には、その相続財産の一定割合は確保される、ということです。そしてこの遺留分を有する相続人のことを、遺留分権利者と言います。

この遺留分権利者は法定相続人のうち、
・配偶者
・子供
・直系尊属

となっており、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

相続人の組み合わせと、遺留分の割合

相続人のパターンによって遺留分は次のようになっています。

相続人の組み合わせ 遺留分 各相続人の遺留分 必ずもらえる分
(相続財産が6000万円の場合)
配偶者と子供 1/2 配偶者 1/4 配偶者は1500万円
子供は1500万円
子供 1/4
配偶者と直系尊属
(親、祖父母)
配偶者 2/6 配偶者は2000万円
直系尊属は1000万円
直系尊属 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 1/2 配偶者は3000万円
兄弟姉妹は0万円
兄弟姉妹 -
子供のみ 子供 1/2 子供は3000万円
配偶者のみ 配偶者 1/2 配偶者は3000万円
直系尊属のみ 1/3 直系尊属 1/3 直系尊属は3000万円

例えば、配偶者と子供1人がいて、6000万円の財産を愛人に全て渡す、
という遺言をを残して亡くなった場合、

配偶者は6000万円の1/4の1500万円、
子供も6000万円の1/4の1500万円、

を取り戻すことを請求することができます。

財産を相続させたくない相続人がいる場合

相続人廃除の申し立てをする

財産を相続させたくない相続人がいる場合

相続人の廃除とは、相続人に著しい非行や、被相続人に対する虐待・侮辱があった場合に、
被相続人の意思で相続人の資格をはく奪する制度
です。

その方法として
①被相続人が生前に、家庭裁判所に申し立てる
②遺言に廃除の意思を記載、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる
場合の2種類があります。

①の生前に家庭裁判所に申し立てる場合は

誰が 被相続人
いつ 被相続人の生前
どこへ 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
どうする 相続人廃除の審判申立てを行う
必要な書類 申立人(被相続人)と廃除したい相続人の戸籍謄本
※その他書類を求められることがあります
費用 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手

 


 

②遺言に廃除の意思を記載、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合は

誰が 遺言執行者
いつ 遺言の効力が生じた後、できるだけ早く
どこへ 相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所
どうする 相続人廃除の審判申立てを行う
必要な書類 ・被相続人と廃除したい相続人の戸籍謄本
・遺言書の写し
・遺言執行者の資格を証明できるもの
(遺言書の写し、または遺言執行者の選任審判書)
※その他書類を求められることがあります
費用 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手

 

廃除の審判が確定すると、相続人の廃除は、被相続人が死亡した時にさかのぼって
効力が生じて、廃除させた相続人は相続する権利を失います。
この相続人の廃除は、相続欠格と同じで、廃除された相続人のみに効果がおよびます。
廃除された相続人に子供がいる場合、その子供が代襲相続をすることができます。

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行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
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