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普通養子縁組

一般的に多い養子縁組。
養子が実親との関係を残しつつ、養親の養子になること。
戸籍上は、養親との関係は「養子」と記載される。

普通養子縁組の要件

①養親が20歳以上であること。
②配偶者がいる者が未成年者を養子にする場合、夫婦共同で縁組すること。
③15歳未満の者を養子にする場合、法定代理人の承諾を得ること。
④未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可を得ること。

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