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子供が産まれると戸籍はどうなる?

父母の戸籍に入る

子供が産まれると戸籍はどうなる?

結婚している夫婦の間に産まれた子どもは、その夫婦の戸籍に入ります。
出生順に、父母の次に記載されます。

一度父母の戸籍に入った子どもは、その子が結婚、分籍、死亡等によって除籍されるまでは
父母の戸籍から抜けることはありません。

出生届により戸籍に記載される

出生届は
・出生の日から14日以内(生まれた日を含めて)に
・市町村役場に
提出しなければいけません。

届出先は、
・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
の市町村役場の戸籍課に提出することができます。

届出の際、
・出生届(医師または助産婦の証明が必要)
・印鑑
・母子手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
が通常必要となります。

いつまでに 出産の日から14日以内
誰が 父または母
どこへ ・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
の市町村役場の戸籍課
届出書類 出生届1通
(市町村役場で入手できます。本籍地以外で申請する場合、2通必要。)
記載例はこちら
届出に必要なもの ・母子健康手帳
・出生証明書(出生届と一体になっている場合が多い)
・印鑑

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行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
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