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相続をしたくないときは?

相続を放棄すればいい

相続をしたくないときは?

被相続人に多額の借金がある場合など、相続をしたくない場合は相続放棄をします。
相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかった事になるので、借金はもとより
財産も引き継ぎません。

相続放棄をすると、その子供に相続権が行く「代襲相続」は起こらず、
同順位の相続人がいればその人に、同順位の相続人がいなければ、次順位の相続人に
権利がうつります。

たとえば、被相続人A、配偶者B、子C、Aの兄弟Dがいる家庭で相続が発生した場合
通常であれば、配偶者Bが1/2、子C が1/2ずつ相続となります。
この場合、子Cが相続放棄をしても、配偶者BはC の相続分をもらい、全財産を相続することは
できません。

子Cが放棄すると、相続人は配偶者Bと兄弟Dになり、
それぞれ相続分は3/4と1/4になります。

相続放棄をすると、思わぬところに相続権が移動してしまう可能性があるので、ご注意ください。

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