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養子と戸籍

養子は養親の嫡出子の身分を取得する

養子になると、養子になった者は養親の嫡出子(ちゃくしゅつし)と同じ身分となります。

養子縁組には特別養子普通養子の2種類があります。
この2つの大きな違いは、実親と養子に行く子供との関係です。

普通養子

普通養子は、養子に行った先の親(養親)との親子関係が発生するのはもちろん、
生みの親(実親)との親子関係も、そのまま存続します。
実親と養親の両方と親子関係を持つことになります。
戸籍の続柄は「養子・養女」等と記載されます。

特別養子

子供が6歳未満で、実親が同意している場合出ないと行えません。
家庭裁判所が、養親と親子関係を作る・実親との親子関係の解消することが、
子供にとって良いと認めた場合に成立します。
生みの親(実親)との親子関係を絶ち、養親と実際の親子と同様の関係を作ります。
戸籍の続柄は「長男・長女」等と記載されます。

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行政書士岩富法務事務所
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