結婚していない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知すれば戸籍はどうなるのでしょうか?
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結婚、離婚と戸籍
認知したら戸籍はどうなるのか?
養子縁組を解消したいとき
普通養子は合意、特別養子は家庭裁判所の審判が必要
普通養子縁組は、養親と養子の合意があれば、市町村役場の戸籍係に届け出ることで
養子縁組を解消(離縁)することができます。
15歳未満の養子の場合は、法定代理人が話し合って、届け出ます。
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特別養子縁組とは?
実親との親子関係を断ち、養親の養子になる
普通養子縁組では実親との親族関係は継続しますが、この特別養子縁組は、
養親の養子となることで実親との親族関係が失われます。
戸籍上の記載も普通養子縁組では「養子」と書かれるのに対して、
特別養子縁組では、「長男」や「二男」などと書かれ、実子と変わらない扱いになります。
この特別養子縁組は、親の保護を受けることができない子供を守るために家庭裁判所が
成立させる制度なので、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。
養子縁組の条件
・養親が成人していること
・尊属、年長者を養子とすることはできない
・未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要
ただし自分・配偶者の直系卑属を養子にする場合は、不要
・夫婦が未成年者を養子にする場合、夫婦ともに養子縁組をしなければならない
・養子が15歳未満である場合、養子の法定代理人(実親等)の承諾が必要
・養子・養親に配偶者がいる場合、配偶者の同意が必要
・後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要
特別養子縁組許可申立
特別養子縁組許可の申し立ては、
誰が | 養親となる者が |
---|---|
いつ | 特別養子縁組をしようとする時 |
どこへ | 養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 特別養子縁組の申し立てを行う |
必要な書類 | 特別養子縁組申立書(記入例) |
添付書類 | ・養親となる者の戸籍謄本 ・養子となる者の戸籍謄本 ・申立人の住民票の写し |
費用 | 収入印紙、裁判所が定める予納郵便切手 |
普通養子縁組とは?
法律上の親子となることができる
血縁関係のないもの同士でも、養子縁組を行えば法律上の親子となることができます。
養子縁組を行うにはいくつかの条件があり、家庭裁判所に養子縁組の許可の申し立てを行い、
養子の許可が出たら10日以内に市町村役場の戸籍係に養子縁組届を提出することで
養子縁組が成立します。
普通養子縁組の条件
・養親が成人していること
・尊属、年長者を養子とすることはできない
・未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要
ただし自分・配偶者の直系卑属を養子にする場合は、不要
・夫婦が未成年者を養子にする場合、夫婦ともに養子縁組をしなければならない
・養子が15歳未満である場合、養子の法定代理人(実親等)の承諾が必要
・養子・養親に配偶者がいる場合、配偶者の同意が必要
・後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要
養子縁組許可申立
養子縁組許可の申し立ては、
誰が | 養親となる者が |
---|---|
いつ | 養子縁組をしようとする時 |
どこへ | 養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
どうする | 養子縁組の申し立てを行う |
必要な書類 | 養子縁組許可申立書(記入例) |
添付書類 | ・養親となる者の戸籍謄本 ・養子となる者の戸籍謄本 ・承諾者の戸籍謄本(養子が15歳未満の場合) |
費用 | 収入印紙、裁判所が定める予納郵便切手 |
養子をもらうと戸籍はどうなる?
養子は養親の嫡出子だが、戸籍では実子と区別される
養子制度とは、もともと親子関係にない養親と、養子の間に法律的に親子関係を作ることをです。
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離婚歴が戸籍から消える!?
記載はされるが…
離婚をすると、戸籍の移動のない筆頭者側の戸籍、離婚で除籍された側の戸籍にも
離婚の記載がされます。
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