相続手続きに必要な戸籍の取り寄せなら戸籍謄本取り寄せセンターお任せください!土日祝21時まで対応可能。無料相談実施中!

HOME » 相続の基礎知識 » 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは?

自分自身で書く遺言

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、文字通り、遺言を書く本人が自筆する遺言です。

遺言者自身が

・遺言書の全文を自分で書く(他人に書いてもらってはダメ)
・日付と氏名を書く
・印鑑を押す(認印で構いません)

ことで作ることができ、一番手軽で簡単に作ることができます。
費用もかからず、他人に見られる恐れも少ないので、遺言の内容も秘密にできます。

しかし内容に不備(日付がない、印鑑がない等)があり、遺言書が無効になることもあります。
偽造や変造、不利な相続人によって遺言書を隠される危険性もあります。

遺言書を勝手に開けると過料5万円!?

自筆証書遺言をを発見した場合、家庭裁判所で検認手続きをしないといけません。

検認手続きとは、発見した遺言書を開封せずに、家庭裁判所にいって
その遺言書が真実かどうか?遺言者本人が書いたものかどうか?をチェックします。

しかし検認手続きは遺言書が、有効か無効か?を判断するものではありません。
検認手続きをして、遺言者本人が書いたものだと判断されても、内容によっては無効となる場合も
あります。
また封をしている遺言書を勝手に開けた場合、遺言書は無効にはなりませんが、
5万円以下の過料(罰金のようなもの)をが科されますのでご注意ください。

家庭裁判所の検認手続き

自筆証書遺言はを発見した場合、勝手に開封はせず、家庭裁判所の検認手続きを受けます。

相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所に、遺言者の死後できるだけ早く
遺言書の検認申し立てを行います。

遺言書の検認申し立ては、

誰が 遺言書を持っている、発見した相続人
いつ 遺言者の死後、遅滞なく
どこへ 相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所
どうする 遺言書の検認申し立てを行う
必要な書類 遺言書検認申立書
添付書類 ・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍
・相続人全員の現在戸籍
費用 収入印紙800円分、裁判所が定める予納郵便切手

申し立てをすると、家庭裁判所から申立人・相続人へ、検認期日の連絡が来て
その期日に家庭裁判所に行き、検認手続きが行われます。

お問い合わせはこちら

行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
所在地 〒636-0906
奈良県生駒郡平群町菊美台4丁目13番15号
TEL: 0120-922-227
FAX: 0742-90-1121
MAIL:mail@koseki-center.com
営業時間 9時~21時 365日受付
※お問合せフォーム、メールは24時間受付

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab