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戸籍の分籍とは?

単独で新しい戸籍を作ること

戸籍の分籍とは?

戸籍の分籍とは、現在入っている戸籍から出て、新しく単独の戸籍を作ることです。
分籍するには、

・戸籍の筆頭者、その配偶者ではないこと
・成人であること

であれば、自由に分籍することができます。

一般的には、子供が結婚して親の戸籍から抜けるという場合が多いですが、
結婚していなくても、成人していれば親の戸籍から抜けて、
自分が筆頭者の戸籍を作ることができます。
分籍しても親子関係は消滅するわけではなく、相続権等がなくなるわけではありません。
ただし分籍すると、もとの戸籍に戻ることはできないのでご注意ください。

分籍の手続きは

誰が 分籍者したい本人
いつ 必要な場合いつでも
どこへ 本籍地、住所地、分籍先の市区町村役場のいずれか
どうする 分籍届を出す
必要な書類 分籍届
添付書類 ・現在の本籍地以外に分籍する場合、戸籍謄本1通
・印鑑
費用 なし

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行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
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