相続手続きに必要な戸籍の取り寄せなら戸籍謄本取り寄せセンターお任せください!土日祝21時まで対応可能。無料相談実施中!

HOME » 相続の基礎知識 » 相続人になれない人とは?

相続人になれない人とは?

相続欠格に該当すれば相続人になれない

相続人になれない人とは?

被相続人や相続人を殺害した、または殺害しようとした人
被相続人が殺害されたのを知っていて、告発・告訴しなかった人
被相続人が遺言を作ったり、変更するのを、詐欺・強迫で妨げた人
詐欺・強迫で被相続人に遺言を作ったり、変更させたりした人
被相続人の遺言を偽造したり、破棄したり、隠した人

このような一定の事由に該当した場合、相続人になる資格をはく奪されてしまいます。
これを相続欠格と言います。
相続財産を不正に取得しようとした相続人は、相続人になることはできません。

この相続欠格は、該当した者のみ相続人になれないという制度です。
その者の子供には影響を与えないため、相続欠格者の子供が代襲相続をすることができます。

お問い合わせはこちら

行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
所在地 〒636-0906
奈良県生駒郡平群町菊美台4丁目13番15号
TEL: 0120-922-227
FAX: 0742-90-1121
MAIL:mail@koseki-center.com
営業時間 9時~21時 365日受付
※お問合せフォーム、メールは24時間受付

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab