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養子をもらうと戸籍はどうなる?

養子は養親の嫡出子だが、戸籍では実子と区別される

養子制度とは、もともと親子関係にない養親と、養子の間に法律的に親子関係を作ることをです。

養子縁組届を市町村役場に出し、受理されると
養子は実親の戸籍から抜け、養親の戸籍に入ります。
しかし養子は実親の戸籍から抜けますが、親子関係は切れることはありません。

そして養子は養子縁組届を出した日から、養親の嫡出子になり、
相続などの権利は実子と同じ割合で持ちます。
ただし戸籍上は実子は「長男」「長女」等と書かれるのに対して、
養子は「養子」と書かれます。

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