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養子縁組を解消したいとき

普通養子は合意、特別養子は家庭裁判所の審判が必要

普通養子縁組は、養親と養子の合意があれば、市町村役場の戸籍係に届け出ることで
養子縁組を解消(離縁)することができます。
15歳未満の養子の場合は、法定代理人が話し合って、届け出ます。

特別養子縁組の場合、原則として離縁はできません。
子供にとって必要とされる場合にだけ、家庭裁判所の審判を経て離縁することができます。

養子離縁届

誰が 養親と養子双方が
いつ 養子縁組の離縁の話し合いがついた時
どこへ 養親親子の住所地か、本籍地の市町村役場の戸籍係
どうする 養子離縁届を届け出る
必要な書類 養子離縁届
添付書類 届出先に本籍がない場合は戸籍謄本
印鑑

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行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
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