相続財産の分け方は、原則はまず被相続人の意思である遺言を優先し、
遺言がない場合は、法定相続分で分けることになっています。
被相続人の意思である遺言は、できるだけ尊重するというのが原則ですが
遺言が絶対というわけではありません。
財産を引き継ぐ側、相続人の意思も尊重されるべきです。
遺言があっても相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が納得すれば協議通りに
遺産を分割できます。
相続人は全員の話し合いと合意があれば、遺言や法定相続分に関係なく
遺産を分割することができます。
戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定し、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、
全員が納得すれば、そのように分けることも可能です。
ご家族では誰が相続人か?は分かっていると思いますが、金融機関にそれを証明する書類として
・被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本
が必要となります。
戸籍を取り寄せて正式な相続人が決まり、相続人全員で遺産分割協議を行い、
金融機関に対し払い戻し請求書、相続確認表、添付書類として戸籍謄本、遺産分割協議書、
印鑑証明書などを提出することで故人の口座を解約することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確定させます。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる複雑な相続であれば、必要な戸籍の範囲は広がります。
戸籍の取り寄せで判明した相続人全員で、遺産の分け方にについて話し合います。
その結果を遺産分割協議書にまとめます。
取り寄せた戸籍謄本、遺産分割協議書を添付書類として、金融機関に口座の払い戻し請求をします。
金融機関によって必要な添付書類、手続き方法が変わります。事前に問い合わせましょう。
いつ | 預貯金の名義人の死亡後いつでも |
---|---|
請求できる人 | 相続人うちの代表者 |
請求先 | 金融機関 | 必要な書類 | ・払戻請求書 ・相続確認表 他 |
添付書類 | ・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・相続人であることを証明する戸籍謄本 ・相続人全員の実印、印鑑証明書 ・遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)他 |
※提出書類については金融機関ごとに個別の書類が用意されています。
添付書類も若干の違いがありますので、事前に問い合わせましょう。
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]]>その子供に対して父親が認知するとしましょう。
この男女は結婚していないので、同じ戸籍に入ることはありません。
そしてそれぞれ「認知した父親」、「認知された母親の戸籍にいる子供」の身分事項欄に
認知したこと、された事などが書かれます。
・認知日
・認知した子の氏名
・認知した子の戸籍
・送付を受けた日
・受理者
という項目が、父親の戸籍の「身分事項欄」に書かれます。
・認知日
・認知者の氏名
・認知者の戸籍
・送付を受けた日
・受理者
という項目が子供の戸籍の「身分事項欄」に書かれます。
結婚していない男女の間に生まれた子どもは、当人同士が父親が誰か分かっていても
法律上は父親と子供には親子関係はありません。
父親が認知をして、自分の子供と認めることで初めて、親子関係が生まれることになります。
そしてこの認知の手続きは2種類あります。
任意認知とは、父親が自分の子供であることを認め、市町村に認知届を出すことで成立します。
この認知は子供が母親のおなかにいる時、子供が死亡した後でもすることができます。
ただし胎児を認知する場合は母親の、成人した子供を認知する場合は本人の承諾が必要です。
いつ | 父親が子を自分の子と認めた時 |
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誰が | 認知をする父親 |
どこへ | 認知される子または父の本籍地のある市町村役場の戸籍係 |
どうする | 認知届を出す |
必要な書類 | 認知届 |
添付書類 | ・届出先に本籍のない者の戸籍謄本 ・子供が胎児の場合、子供が成人している場合は認知承諾書 ・印鑑 |
父親が子供を認知しない場合、子供または母親が家庭裁判所に認知を求める調停・審判・裁判を
申し立てるものです。
いつ | 父親が子を認知しない時 |
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誰が | 子供、子供の直系卑属、または法定代理人 | 誰に | 認知を求められる父、母、子供のの直系卑属が申立人の場合は祖父、祖母 |
どこへ | 相手方の住所地の家庭裁判所 または 当事者が合意して決めた家庭裁判所 |
どうする | 家庭裁判所に認知調停申立書を提出する |
必要な書類 | 認知調停申立書 |
添付書類 | ・子供、相手方の戸籍謄本 ・子供の出生証明書の写し、母の戸籍謄本 ・申立書の写し(相手方の人数分) ・手数料(収入印紙) ・予納郵便切手 |
家庭裁判所で認知が確定したら、10日以内に確定証明書を添えて
認知届を市町村役場に提出しなければなりません。
①遺言者本人の印鑑と印鑑証明書
②証人の印鑑
③遺産が土地・家屋の場合、登記事項証明書
④遺産が不動産の場合、固定資産税評価証明書
が必要となります。
これらは最低限必要なものとして、通常、公正証書遺言の中には
○○に財産を相続させる、○○に財産を遺贈する、などと書かれます。
遺言書の中に相続人として記載するには、当然遺言を書く人とその相続人の
関係を証明する資料が必要です。そう、戸籍謄本です。
通常、遺言を書く人から、相続人として記載される人までの連続した戸籍が必要となります。
相続人以外の受遺者(遺言による贈与を受ける人)に関しては住民票が必要です。
遺言書の内容によっては、必要な戸籍が増える可能性もございますので、
公正証書遺言の必要書類について、公証役場に問い合わせてみましょう。
①養親となる者は、配偶者がいて、夫婦共同で縁組をすること。
②養親は25歳以上であること。
夫婦の一方が25歳未満の場合でも、20歳以上であれば良い。
③養子は6歳未満であること。
④養子の実父母の同意があること。
①養親が20歳以上であること。
②配偶者がいる者が未成年者を養子にする場合、夫婦共同で縁組すること。
③15歳未満の者を養子にする場合、法定代理人の承諾を得ること。
④未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可を得ること。
上の戸籍サンプルでは、筆頭者である田中太郎さんは
昭和40年10月10日に生まれ
平成元年11月11日に結婚
したことが、戸籍の身分事項欄に記載されています。
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