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改製原戸籍謄本

改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)

法律や命令によって、戸籍の様式が変更され、新しい戸籍が作られた場合の
もとの古い様式の戸籍のこと。

原戸籍(げんこせき)と言うと、現在の戸籍である現戸籍(げんこせき)と混同するので
原戸籍(はらこせき)と発音する場合があります。

改製原戸籍謄本になると戸籍簿から除かれ、改製原戸籍簿に綴られます。
保存期間は除籍謄本と同じく150年間です。

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