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相続の基礎知識


相続人になれない人とは?

相続欠格に該当すれば相続人になれない

相続人になれない人とは?

被相続人や相続人を殺害した、または殺害しようとした人
被相続人が殺害されたのを知っていて、告発・告訴しなかった人
被相続人が遺言を作ったり、変更するのを、詐欺・強迫で妨げた人
詐欺・強迫で被相続人に遺言を作ったり、変更させたりした人
被相続人の遺言を偽造したり、破棄したり、隠した人

このような一定の事由に該当した場合、相続人になる資格をはく奪されてしまいます。
これを相続欠格と言います。
相続財産を不正に取得しようとした相続人は、相続人になることはできません。

この相続欠格は、該当した者のみ相続人になれないという制度です。
その者の子供には影響を与えないため、相続欠格者の子供が代襲相続をすることができます。

放っておいたら借金も相続!?

何もしなければ借金も相続してしまいます

被相続人が亡くなって相続が発生し、財産を調べてみると、マイナスの財産(借金)のみ
もしくは借金の方がプラスの財産より多い場合、そのまま放置すると危険です!

相続人は相続があったことを知った日から3ケ月以内(熟慮期間という)に
相続を承認するのか、放棄するのかを選択することができます。
被相続人が亡くなったことをすぐ知った場合、亡くなった日から3ケ月以内に
どうするのかを決めないと、被相続人の財産も借金もすべて相続する
ことになります。

具体的な選択方法は

単純承認

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産すべてを相続します。
3ケ月以内にこの承認や放棄をしないと単純承認となり、すべての財産を引き継ぐことになります。

相続放棄

全面的に相続を拒否するものです。明らかに借金が多い場合などに選択されます。
相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することによって行います。

添付書類は
放棄する人の戸籍謄本
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の住民票除票、または戸籍の附票
が必要です。

※放棄を申し出る人が、第二順位以下の相続人(直系尊属、兄弟姉妹)の場合、
先順位の相続人がいないことを確認するため、
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

限定承認

プラスの財産を限度にマイナスの財産(借金)を返すことを条件に相続します。
借金が1000万円、プラスの財産が500万円だとすると、500万円のみ返済することになります。
被相続人の財産、借金がどれくらいあるのか分からない場合は、この限定承認が効果的です。
ただし相続人全員が限定承認の手続きをしなければならず、一人でも、相続放棄、単純承認を
してしまうと限定承認を選択することはできません。

相続放棄と同じで家庭裁判所に限定承認申述書を提出することによって行います。

添付資料は
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
被相続人の住民票除票、または戸籍の附票
申述人全員の戸籍謄本
が必要です。

相続人以外に財産を残すには

生前に贈与するか、遺言によって遺贈する

生前に贈与するか、遺言に贈与することを書かないと、亡くなった方の財産は
借金がある場合等を除けば、通常、相続人で分けられることになります。

たとえば、相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたいと思ったら
贈与遺贈の2種類の方法があります。

贈与とは

贈与とは一般的に言う、「あげる」ということです。
一方が「あげる」と言って、相手側がそれを「はい、もらいます」と言うことで成立する契約です。
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによって成立する契約」を言います。

生前に贈与の意思を表示して、相手側がそれを承諾することで、財産を譲り渡すことができます。
生きている間にあげてしまうのです。
年間110万円を超える贈与は贈与税がかかりますので、ご注意下さい。

遺贈とは

遺贈とは、その名の通り、「遺言によって贈与する」ということです。
そして遺贈を受ける人を「受遺者」と言いますが、相続人を含めて誰でもなることができます。
ですので相続人以外の者に対しても、遺言によって財産を譲り渡すことができます。

遺贈は贈与と違い、受ける人(受遺者)の承諾なく成立します。
遺言で財産を譲ると書かれていた場合、受ける人の意思に関係なく、財産を引き継ぐことになります。
受ける人(受遺者)はこれを拒む権利はあります。

遺産分割協議がまとまらない場合は…

家庭裁判所での調停、審判の手続きで分割する

遺言書がなく、相続人全員の遺産分割協議の話し合いが決裂してしまった場合、
遺産分割はどのようにすれば良いのでしょうか?
(続きを読む…)

遺産分割協議とは?

複数の相続人で遺産の分割を話し合う

遺産分割協議とは?

遺産分割とは相続人が2人以上いる場合、相続財産を相続人に分けることを言います。
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合で、相続人が2人以上いる場合は、
相続人全員が相続財産の分け方を話し合います。
これを「遺産分割協議」と言います。

この話し合いは相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けると無効になってしまします。
ですのでこの話し合いをする前に必ず、
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定
しなければなりません。

また相続人の中で1人でも反対する人がいれば、分割することはできません。
この話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書は、後の預貯金払戻し請求や不動産の登記を変更する際に必要となります。
ですので、どの財産を誰に分けるのか、を不動産表示や住所など正確に書かなければなりません。

そして最後に相続人全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

法定相続分とは

法律で決められた相続分

法定相続分とは、法律(民法)で定められている各相続人の相続分(割合)のことです。
これは誰が相続人になるのか? その組み合わせによって割合が決められています。

相続人の組み合わせと、その相続分

相続人の組み合わせ 相続分
配偶者 子供 親、祖父母 兄弟姉妹
配偶者 と 子供 1/2 1/2
配偶者 と 直系尊属(親、祖父母) 2/3 1/3
配偶者 と 兄弟姉妹 3/4 1/4
配偶者 のみ すべて
子供 のみ すべて

配偶者と子供の場合

配偶者と子供の相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。
子供が複数人いる場合、その1/2を均等に分ける事になります。
例えば、相続人が妻と子供3人の場合、相続分は妻1/2、子供はそれぞれ1/6ずつとなります。

配偶者と直系尊属の場合

配偶者の相続分は2/3、直系尊属(親、祖父母)の相続分は1/3となります。
直系尊属が複数いる場合は、その1/3を均等に分ける事になります。
例えば、相続人が妻と親2人の場合、相続分は妻2/3、親がそれぞれ1/6ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その1/4を均等に分ける事になります。
例えば、相続人が妻と兄弟姉妹2人の場合、相続分は妻3/4、兄弟姉妹がそれぞれ1/8ずつとなります。

相続人とは

被相続人(亡くなった方)の権利義務すべてを引き継ぐ人のこと

相続人とは、被相続人が死亡し相続が始まった時に、相続をする権利のある方を指します。
誰が相続人になるのか?は実は法律(民法)でしっかり決まっています。
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の4種類の立場の方です。
そしてこの4種類の立場の中で、どの順位で相続するのかも決められています。

配偶者がいれば常に相続人となり、配偶者に加えて第一順位(子)、第二順位(親、祖父母)、
第三順位(兄弟姉妹)のなかで一番上位の相続順位の方が相続人となります。
上位の相続順位の人がいる場合、下位の順位の相続人は相続することはできません。

配偶者

配偶者は常に相続人になります。
配偶者は婚姻届を出し、戸籍上夫婦であることが必要で、婚姻関係のない内縁の妻、
愛人、離婚した前夫・前妻は相続することができません。

第一順位 子

被相続人(亡くなられた方)の子は相続人になります。実子、養子は問いません。
そして胎児にも子として相続権があります。すでに生まれたものとみなされ
相続することができます。

第二順位 親、祖父母など

被相続人に子供がいない場合、被相続人の親、祖父母(直系尊属)が相続人になります。
直系とは縦の血のつながり(親や子供)を、尊属とは自分より上の世代の事を指します。
被相続人に親と祖父母など世代が違う人がいる場合、被相続人に世代が近い親が相続人になります。

第三順位 兄弟姉妹

被相続人に子、親、祖父母などがいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

代襲相続とは?

本来、相続人になる人が相続が始まる前に亡くなっていた場合、
その子供が代わりに相続することができる
制度です。

例えば、被相続人Aさんの相続が開始し、Aさんには、息子Bさん、孫Cさんがいて
すでに息子Bさんはなくなっている場合、息子Bさんの代わりに、孫Cさんが相続人になります。
この代襲相続は第一順位の子と第三順位の兄弟姉妹に認められています。

相続の一般的な流れ

被相続人の方が亡くなられると、相続が開始されます。
それぞれの手続きには期限が決められているものもございます。
ここでは相続の一般的な流れについてご説明します。
(続きを読む…)

相続とは

人が亡くなったときに、その人の財産、負債のすべてを引き継ぐこと

相続とは

一般的に相続というと、人が亡くなった時に、その人が生前に持っていた財産を家族や親族で
分けるといったイメージでしょう。預金や不動産などプラスの財産を兄弟等で分けるといったものです。

相続とは
「相続開始の時から被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継する
と決められています。

この「一切の権利義務」とは、預金や土地・家などの不動産だけでなく、
借金や、他人の借金の保証人としての立場など、マイナスの財産も一緒に相続することを言います。
預金や不動産などプラスの財産のみ、借金があるがプラスの財産の額の方が大きい場合は
相続するのにそれほど問題は生じませんが、
借金などのマイナスの財産の方が多い場合は、注意が必要です。

預金や不動産などのプラスの財産  借金などのマイナスの財産 ⇒ 大きな問題はない
預金や不動産などのプラスの財産  借金などのマイナスの財産 ⇒ 相続するのか、
                                              しないのか選択に迫られる

・借金を抱えても財産を相続するのか?(単純承認
・相続を放棄するのか?(相続放棄
・プラスの財産の範囲内で借金を返すのか?(限定承認

を一定の期間内に決めなければなりません。

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