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用語集


転籍・分籍

戸籍の転籍

本籍地を移転すること。
本籍地は日本全国のどこでも好きな場所に定めることができます。 (続きを読む…)

改製・再製

戸籍の改製

戸籍の様式が、法律や命令によって変更される場合、新しい様式に作り替えること。
様式(書き方)は変わりますが、書かれている内容に関しては改製前と後で変わることはありません。 (続きを読む…)

編製

戸籍の編製とは、新しく戸籍が作られることを言います。
その編製理由は、結婚により新しい戸籍を作る、転籍により新しい戸籍を作るなどさまざまです。

全部・一部事項証明書

全部事項証明書

平成6年の戸籍法一部改正で、コンピュータ化された戸籍謄本のことで
戸籍の全部事項証明書と呼びます。

一部事項証明書

平成6年の戸籍法一部改正で、コンピュータ化された戸籍抄本のことで
戸籍の個人事項証明書と呼びます。

同じように
除籍謄本は、除かれた戸籍の全部事項証明書、
除籍抄本は、除かれた戸籍の個人事項証明書
と呼ばれます。

コンピュータ化された戸籍の大きな違いは、A4判縦長で横書きに変更された点です。

改製原戸籍謄本

改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)

法律や命令によって、戸籍の様式が変更され、新しい戸籍が作られた場合の
もとの古い様式の戸籍のこと。

原戸籍(げんこせき)と言うと、現在の戸籍である現戸籍(げんこせき)と混同するので
原戸籍(はらこせき)と発音する場合があります。

改製原戸籍謄本になると戸籍簿から除かれ、改製原戸籍簿に綴られます。
保存期間は除籍謄本と同じく150年間です。

除籍謄本

除籍謄本

婚姻や養子縁組、死亡などを理由に戸籍から除かれ、誰もいなくなった戸籍のこと。
戸籍から除かれることを「除籍」とも言う。

戸籍の在籍している人が誰もいなくなり、除籍謄本になると、除籍簿に綴られます。
除籍簿に綴られてから150年間は保存期限とされ、市町村役場で保存されます。

戸籍

戸籍

国民一人ひとりの身分関係を登録、それを証明するもの。
各市町村役場の戸籍課に原本が保存されている。
日本に住んでいる外国人は登録されませんが、日本に帰化すると日本の戸籍に登録されます。

戸籍謄本(こせきとうほん)

市町村役場に保管されている戸籍の原本のすべてを写した書面のこと。
同じ戸籍に載っているすべての人の事項が記載されている。

戸籍抄本(こせきしょうほん)

戸籍の原本の一部のみを写した書面のこと。
戸籍に記載されている特定の人の部分のみ抜粋して写した書面が出される。

戸籍の附票(こせきのふひょう)

戸籍の附票とは、戸籍謄本に記載されている人の現住所の移り変わりが書かれたものです。
戸籍謄本と同じく、現在の本籍地の市町村役場で取得することができます。

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