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戸籍の基礎知識


遺言書作成に必要な戸籍とは?

ここでいう遺言とは、いわゆる「公正証書遺言」をいいます。
自筆証書遺言は、自らが自筆して作成するため、作成時には戸籍等の添付書類は必要ありません。
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転籍の際、新しい戸籍に引き継がれる事項

原則全ての事項を引き継ぐ

転籍の際、新しい戸籍に引き継がれる事項

転籍が理由で新たな戸籍が作られると、元の戸籍に書かれていた内容を引き継ぎます。
(書き写される)これを移記と言います。

具体的には (続きを読む…)

戸籍で住所が分かるのか?

戸籍には住所地は書かれていない

戸籍で住所が分かるのか?

戸籍のある本籍地と、住民票のある住所は一致しない場合が多いです。 (続きを読む…)

戸籍に間違いを見つけたら!?

訂正、再製をする

戸籍は夫婦や親子関係を証明する公的な書類なので、間違いを発見したらすぐに
訂正しなければなりません。
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戸籍のコンピュータ化とは?

A4の大きさ、横書きに変わる

戸籍は以前、手書きやタイプ等でB4の用紙に縦書きされ、紙で保存されていました。
しかし当然紙ですから、時間がたつとともに劣化や汚れたりします。 (続きを読む…)

戸籍の収集は大変!?

ご自身での取り寄せは、思った以上に手間と時間がかかります

相続に必要な戸籍」でお話ししましたが、相続人を確定するために最低でも
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。
それだけでなく相続人が確定すれば、相続人の現在の戸籍謄本も必要となります。

もちろん直系の相続人であれば、被相続人の戸籍謄本を請求することが可能ですが、
非常に手間と時間を要します。
結婚や引っ越しなどで、昔の戸籍が他の市町村にあるということは良くあることです。
近くの市町村ならいいですが、はるか離れた場所に過去の戸籍がある場合もあります。

郵送請求も手続きが面倒で、それが何箇所にもなるととても時間がかかります。
また時間をかけて取り寄せても、昔の戸籍にさかのぼればさかのぼるほど、
その解読は困難になります。

今はコンピュータで管理されていて読みやすいですが、コンピュータ化(平成6年)以前のものは
手書きで、字が潰れていて読めない、達筆すぎて読めない、などということは良くあることで、
そもそもどこに請求していいか分からない
なんてこともあります。

当センターでは現在まで、何百、何千という戸籍を目にし解読してきました。
お客様に必要な戸籍を、最短の時間で取り寄せさせていただきます。

戸籍を郵送で取り寄せるには?

直接窓口に行って請求する場合と同じ

戸籍を郵送で取り寄せるには?

基本的には直接窓口に行って戸籍を取る場合
郵送で戸籍を取り寄せる場合も申請の方法は同じです。

しかし郵送で戸籍を取り寄せる場合は、窓口に行くのではないので郵送に関することに
注意が必要です。郵送で請求する場合に追加で必要なものを赤字で記載しています。

・交付申請書(印鑑を押す、認印でOK)
・身分証明書のコピー(免許証や健康保険証)
・戸籍のコピー(自分以外の戸籍を取得する場合、直系を証明するためのもの)
・交付手数料(定額小為替を同封する)
・返信用封筒(切手貼り付けたもの)
が必要です。

定額小為替とは?

窓口で直接、戸籍を出してもらう場合、その交付手数料は現金で支払います。
しかし郵送申請の場合、現金を封筒に入れて普通郵便でポストに投函はできません。(郵便法17条)

こういった場合、定額小為替証書を使用します。
定額小為替とは、決まった金額が書かれた金券(証書)みたいなもので、ゆうちょ銀行または郵便局で
買うことができます。

定額小為替振出請求書

定額小為替振出請求書

定額小為替証書には
50円 100円 150円 200円 250円 300円 350円 400円 450円 500円 750円  1,000円の12種類があります。(消費税込)
発行には1通につき手数料が100円必要です。
郵便局に行き、「定額小為替を下さい」と伝えると、
右のような請求書を渡されます。
住所と名前、どの金額のものを何枚必要かを記入し、
証書代と発行手数料(1枚100円)を支払えば発行してもらえます。

この定額小為替証書を封筒に同封し、戸籍の交付手数料を支払います。戸籍の交付手数料は450円か750円ですので、必要部数が分かっている場合はちょうどの金額を、
分からなければ、1,000円の小為替を数枚同封しておきましょう。おつりは定額小為替で返してくれます。期限(発行から6ヶ月)が過ぎたら、郵便局の窓口で換金してくれます。

本籍地が分からなくても戸籍は取れる?

住民票を取る事で本籍地を調べ、戸籍を請求することができます

本籍地が分からなくても戸籍は取れる?

本籍地と筆頭者の名前が分からないと、戸籍謄本の請求ができません。
もし自分の本籍が分からない場合、
住民票のある市町村で本籍地を記載した形で住民票を出して下さい。
そうすれば現在の本籍地が記載されていますので、その本籍地の市町村役場に戸籍を請求します。

住民票を取って本籍地を調べるという1ステップを踏みますが、一番確実な方法です。
以前は本籍地が運転免許証に記載されていたのですが、現在は書かれていません。

戸籍や住民票を見ない限り、自分の本籍地を確認する機会が少なくなりましたので、
本籍地が分からない方、正確に覚えていない方は、まず住民票を取りましょう。

戸籍を請求するには

自分の、直系の人の戸籍は請求できる

自分の戸籍を請求する場合

本籍地のある市町村役場に行けば、取ることができます。
役場の窓口に行けば、戸籍謄本交付申請書が置いてありますので、記入してください。

申請には
印鑑(認印でOK)
身分証明書(免許証や健康保険証など)
交付手数料

が必要になるので忘れずに持参してください。
自ら行ける範囲であれば、問題なく取得することができると思います。

自分の父、母などの戸籍を取る場合

例えば相続が発生し、父親の出生から死亡までの戸籍が必要な場合です。
もちろん父親であれば、直系にあたるので取得することができます

しかし役所に請求をする場合、「父親の戸籍を請求したい」と言っても出してはくれません。
父親と自分が直系であることを証明しなければなりません。
そのためには自分と父親との関係が記載された戸籍を取り、そのコピーを付けて父親の戸籍を
請求します。

父親が何度も引っ越しをして転籍を繰り返している場合、そのコピーを添付して一つずつ
父親の過去の本籍地に請求しなければならないので、非常に手間のかかる作業です。

私たち行政書士などの国家資格者は職務上請求書というものを使用し、戸籍を取り寄せることが
認められています。
上記のようなコピーの添付を省略し、必要な戸籍を正確、迅速に取得することができます。

戸籍は誰でも取れるのか?

特定の方のみ取ることができます

戸籍は誰でも取れるのか?

戸籍謄本等を請求できる人は限定されています。

請求できるのは
・戸籍に記載されている本人
・その配偶者
・その父母、祖父母などの直系尊属
・その子、孫などの直系卑属

例えばAさんの戸籍を取ろうとした場合、Aさん本人か、
Aさんの配偶者、親、祖父母、子供、孫であれば請求することができます。
これ以外の方は、たとえ兄弟(戸籍が分かれている場合)であってもAさんの戸籍を取ることは
できません。

相続が発生した場合で上記の方がいない時は、法定相続人となる傍系血族(兄弟姉妹、甥、姪など)
の方が請求できる場合があります。

ですので他人に勝手に戸籍を取られるんじゃないか?という心配はありません。
各市町村役場の戸籍窓口での本人確認がしっかり法律上のルールとなっていますので安心です。
逆に第三者に戸籍を取ってもらいたい場合は、その方への委任状が必要です。

職務上請求とは?

私たち行政書士は職務上請求というものが認められています。
(戸籍法10条の2、住民基本台帳法12条の3)

相続手続きにおける相続人調査、分割協議書の作成、銀行口座の解約、名義変更などの業務を行う上で、戸籍や住民票が必要となるので、職務上請求書というものを使用し、戸籍を取得することが
認められています。あくまで業務上必要である範囲でしか取得はできません。

当センターでは行政書士である私、岩富が責任を持って取り寄せさせていただきます。

当然、ご依頼いただいたお客様に必要な戸籍のみ取得させていただきます。
業務中は金庫に厳重に管理、業務完了後は取り寄せた戸籍すべてをお客様に送付いたしますので
他人の目に触れることはありません。安心してご依頼ください。

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行政書士岩富法務事務所
代表者 行政書士 岩富 淳
所在地 〒636-0906
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